危険物施設等の許可・届出について
最終更新日:2016年4月1日
消防法上の危険物を貯蔵又は取扱いしようとする場合、その数量によって、規制を受ける法令、施設を設置するにあたっての手続き方法及び申請・届出先等が異なりますので、詳細は予防課危険物係(電話:088-656-1193)までご相談ください。
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という)の設置又は変更の許可を受けようとする方は、予防課まで申請してください。申請手続きの手順はつぎのとおりです。
設置計画から使用開始まで
(1の手続きは、申請手数料が必要です。)
(2の手続きは、製造所等の規模等により必要ない場合があります。)
変更計画から使用開始まで
(1の手続きは、申請手数料が必要です。)
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